- 調査業法 その71
- 探偵と盗聴 その45
- 探偵と盗聴 その44
- 探偵と浮気調査 その60
- 探偵とNPO法人 その52
- 探偵とNPO法人 その51
- 探偵と盗聴 その43
- 別れさせ屋と探偵 その46
- 所在調査とは その61
- 別れさせ屋と探偵 その45
- 探偵とNPO法人 その50
- 所在調査とは その60
- 調査業法 その70
- 探偵とストーカー その66
- 探偵とNPO法人 その49
- 探偵と盗聴 その42
- 調査業法 その69
- 所在調査とは その59
- 探偵と浮気調査 その59
- 探偵と盗聴 その41
- 別れさせ屋と探偵 その44
- 所在調査とは その58
- 探偵と浮気調査 その58
- 調査業法 その68
- 調査業法 その67
- 探偵の世界 その55
- 探偵とNPO法人 その48
- 別れさせ屋と探偵 その43
- 調査業法 その66
- 探偵とNPO法人 その47
- 調査業法 その65
- 探偵の世界 その54
- 調査業法 その64
- 探偵とストーカー その65
- 探偵とNPO法人 その46
- 探偵と盗聴 その40
- 探偵とストーカー その64
- 探偵とストーカー その63
- 別れさせ屋と探偵 その42
- 所在調査とは その57
調査業法 その64
調査業法は業法ではあるが中味は「消費者保護」を目的としたもので、業界の育成は眼中にありません。その為、規制のみで特典と言えるものは何一つありません。それでも業者にとっては、朗報ととらえられているようです。何故なら、我が国に於ける調査業界の歴史は、余りにも虐げられた差別的なもので有ったからに他ならないからです。同じ業界でも、欧米とは天地の差があります。今までは野放し状態で、主務官庁さえハッキリとせず、社会的認知度の低さと運動団体のご支援のおかげで・・、公的融資は対象外、社員の募集広告も大手媒体は掲載拒否。所謂、不用業種的扱いをされてきたが故に、業者としては、どんな法律であろうが業法が出来れば、業そのものが「公的に認められたことになる」との考え方です。何とも情けない話ですが、それが現実です。
依頼者がお持ちの情報が新しい程、発見率はあがります。また、情報が新しいものであると、実際に調査にかかる費用も安くなるというメリットもあります。となると、『古い情報だと探し出す事ができないのか?』とお考えになる方もいらっしゃいますが、決してそうではないようです。例えば、10年前の住所しか覚えていない…という方の調査も可能ですし、その住所も正確なものでなく、確かこの辺りに…という状況であっても調査は十分可能なのだそうです。所在調査は、パズルを組み立てていくのと同じです。
調査業法の素案の内容ですが、都道府県公安委員会への届け出を業者に義務付けや、違法目的の調査請負の禁止や利用者保護のための調査終了後の結果廃棄などなどが盛り込まれているようです。違反業者への営業停止や廃業命令等、行政処分、罰則を設けるこうして見てみるとごくごく当たり前の内容です。とは言え、中小の探偵事務所としては、この内容では面白くないと思っている業者が多いのが実情ではないでしょうか。今まで『業法を作れ!』と声高々にやっていたのは、業法による業界の浄化ではなく、業法による大手業者の排除が目的だったからです。
『設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。 認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。』(NPOホームページ FAQより)確かにここ最近、探偵業界ではありませんが、NPO法人を設立し、ボランティア団体を装って企業に寄付を要求する恐喝事件や、NPO法人を隠れみのに違法営業を行うケースなどのトラブルもありました。
NPO法人とは継続的、自発的に社会貢献活動を行う非営利団体の総称です。最近は探偵事務所の名称前に「NPO法人」や「内閣総理大臣認証」などと団体名を宣伝している探偵者が増えているように思います。はっきり言いますが、 NPO法人だから安心なんて思わないで下さい。探偵業界におけるNPO法人なんてものを信用度の尺度にはしない法が良いと思います。
山本拓衆議院議員が座長を務めるワーキングチームが調査業法に関する素案をまとめました。協会関係者や中小規模の探偵事務所・興信所にとって長年、『調査業法を作れ!』と言っていたが、どの様な中身になるのでしょう。国民生活センターによると探偵事務所/興信所に関する苦情相談は00年度は844件でしたが、04年度は今年3月1日段階で1250件にまで増えているそうです。業者が多額の料金を請求したり、浮気など依頼人の個人情報を口実に恐喝するようなケースが出たり、武富士の会長に依頼された探偵事務所による盗聴など違法な調査の検挙例もあります。
団体名の前に『内閣総理大臣認証』と付ける事ができるので、相談者が見たらなんとなく安心感があると勘違いするんのではないかと思います。ちなみにNPOのホームページ(内閣府 国民生活局 運営)で、NPO法人の一覧のページを見てみると、以下の注意書きがあるのがなんとも微笑ましいです。『ここに掲げられている団体に対して、内閣総理大臣がお墨付きを与えたわけではありません。』
探偵のドラマや漫画では「警察の応援要請を受けてなぞめいた事件を解決する」そんなプロットもありますが、現実世界ではまず起こりえません。何より、警察の領分は刑事事件であり、探偵が携わる民事事件とは、扱う事案が違う。 探偵は、パーソナルなトラブルを解決する専門家です。雇うとなれば、決して安くはない。しかし、お金を受け取る以上、プロとしての意識と誇りを持ち、肉体と頭脳を駆使して現場で活躍しているのです。
「盗聴」とは「盗み聞き」のことで「傍受」のことではありません。「盗聴」とは「通信機器などを用いて他人の会話を故意に盗み聞く行為」で、単に飛び交っている電波を受信機を使って聞く行為の事を「傍受」と言います。 盗聴機には、大きく分けて「室内(無線式)」と「電話(有線式)」で利用される2つのタイプに分類されます。これらの盗聴器は電器店を始め、インターネットや通信販売などで年間で数十万個以上も販売されているそうです。
ストーカーの動機不明を除くと「恋愛感情などの好意感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」がおよそ九割を占めています。被害者は若い女性が多く、行為者は老若を問わず男性が多い。しかしながら、あまり恋愛を知らない女性もこのような行為をすることもあります。また、被害者と面識のないものによる行為は全体の一割弱で、大部分は面識あるものによる場合が多いものの、都市部、特に東京や大阪などの大都市部では、面識のないものによる割合が高いようです。都市部では、いわばゲーム感覚で、面識のないものに対するストーキングを行なうケースも見られます。
調査業法の素案の内容ですが、都道府県公安委員会への届け出を業者に義務付けや、違法目的の調査請負の禁止や利用者保護のための調査終了後の結果廃棄などなどが盛り込まれているようです。違反業者への営業停止や廃業命令等、行政処分、罰則を設けるこうして見てみるとごくごく当たり前の内容です。とは言え、中小の探偵事務所としては、この内容では面白くないと思っている業者が多いのが実情ではないでしょうか。今まで『業法を作れ!』と声高々にやっていたのは、業法による業界の浄化ではなく、業法による大手業者の排除が目的だったからです。
浮気調査の場合、慰謝料などをもらいたい・もしくは払いたくないとの理由から、また行方調査の場合は探し出して債権を取り立てたい等、つまり「経済的見返り」があるからこそ依頼されるのですが、これがストーカー対策にはあてはまらないのです。「遊びたい盛り」である20代の女性が何十万もの大金を支払ってまでストーカーの退治には乗り出さないというのが現状です。「放っとけばそのうち諦めるでしょ・・・」と考えているのもまた事実ではないでしょうか? ストーカーはその動機・形態・スタイルによって対策方法がまったく異なります。よってストーカーに対して誤った認識・極端な感情論で一方的に自己対策を行うと、かえって状況が悪化してしまう可能性があります。
お薦めの探偵事務所
アーイ相川保子調査室・秋田・お客様電話相談センター
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